ミンナノシステム 紹介パートナー規約
モカモコ株式会社(以下、「当社」といいます。)は、当社が提供するセミオーダー型SaaS 「ミンナノシステム」(以下、「本サービス」といいます。)の 紹介パートナー制度(以下、「本制度」といいます。)について、以下のとおり規約(以下、「本規約」といいます。)を定めます。
本制度への参加を申し込まれた時点で、本規約に同意いただいたものとみなします。
第1条(目的および適用範囲)
本規約は、本サービスの利用を検討される方を当社にご紹介いただき、成約に至った場合に報酬をお支払いする本制度の条件を定めるものです。
本制度は本サービスのみを対象とし、当社が提供する受託開発その他のサービスの紹介には適用されません。
第2条(定義)
本規約における用語の意味は、次のとおりとします。
- 「パートナー」とは、第3条に基づき当社が登録を承認した法人または個人事業主をいいます。
- 「紹介先」とは、パートナーが当社にご紹介いただいた本サービスの利用検討者をいいます。
- 「成約」とは、紹介先と当社との間で本サービスの利用契約が成立し、初回の月額料金のお支払いが確認できた状態をいいます。
- 「紹介コード」とは、パートナーごとに当社が発行する固有の符号をいいます。
- 「対象契約」とは、パートナーの紹介により成約に至った本サービスの利用契約をいいます。
- 「月額料金」とは、対象契約について当社が定める税別の月額料金をいいます。
第3条(パートナーの登録)
本制度には、法人および個人事業主の方がご参加いただけます。
ご参加を希望される場合は当社所定の方法によりお申し込みください。当社が内容を確認し、承認した時点で登録が完了します。
当社は、次のいずれかに該当する場合、登録をお断りすることがあります。理由の開示は行いません。
- お申し込み内容に虚偽の記載がある場合
- 過去に本規約または当社の他の規約に違反したことがある場合
- 反社会的勢力に該当する、またはこれらと関係があると当社が判断した場合
- その他、当社が不適当と判断した場合
本サービスをご利用中でない方も、パートナーとして登録いただけます。
第4条(紹介の方法および成約の認定)
パートナーは、ご自身の紹介コードを紹介先にお伝えください。
紹介先が本サービスの新規登録時に、所定の入力欄へ当該紹介コードを入力した場合に限り、
本規約上の紹介として取り扱います。
新規登録時に紹介コードの入力がなかった場合、事後のお申し出による紹介の認定は行いません。
紹介コードはパートナーごとに1つ発行され、複数の紹介先が同一の紹介コードをご使用いただけます。
紹介コードの管理はパートナーの責任において行ってください。第三者による紹介コードの使用について、当社は責任を負いません。
次の場合は、紹介コードが入力されていても紹介として取り扱いません。
- 紹介コードが入力された時点で、当社が既に紹介先と商談を開始していた場合
- 紹介先が既に本サービスをご利用中である場合、または過去にご利用されていた場合
- 紹介コードが無効である場合、またはパートナーの資格が停止・取消されている場合
第5条(成約時一時金)
対象契約1件の成約につき、成約時点における当該契約の月額料金の0.5ヶ月分を一時金としてお支払いします。
例えば、月額料金が80,000円(税別)の期間に成約した場合、一時金は40,000円(税別)となります。
本サービスの月額料金は契約数に応じて変動しますが、一時金の額は成約時点の月額料金を基準として算定し、その後の料金改定による増減は行いません。
第6条(パートナー認定)
本サービスにおける対象契約が累計5件に達したパートナーを「認定パートナー」とします。
累計件数は本サービスの対象契約のみで計算し、当社の他のサービスにおける紹介実績は合算しません。
認定は当社が確認した時点で効力が生じ、当社よりご連絡します。認定に有効期限は設けません。
第7条(認定後の継続報酬)
認定パートナーには、第5条の一時金に加えて、当該パートナーのすべての対象契約について、
各月の月額料金の10%を継続報酬としてお支払いします。
継続報酬は、次の条件により算定します。
- 支払対象となるのは、認定パートナーとなった月以降の月額料金分です。認定前の期間に遡ってのお支払いは行いません。
- 各対象契約について、継続報酬をお支払いする期間は最大36ヶ月とします。
- 対象契約が終了した場合、その翌月分以降の継続報酬は発生しません。
- 本サービスの月額料金が引き下げられた場合、継続報酬は引き下げ後の月額料金を基準として算定します。
第8条(月額割引による受領)
本サービスをご利用中のパートナーは、第5条の一時金および第7条の継続報酬について、
金銭のお支払いに代えて、ご自身の本サービス月額料金からの割引としてお受け取りいただくことができます。
割引を希望される場合は、当社所定の方法によりお申し出ください。
割引額が月額料金を上回る場合、超過分は翌月以降に繰り越します。ご契約終了時に残額がある場合は、金銭にてお支払いします。
第9条(報酬の支払)
報酬は、毎月末日締め、翌々月末日までにパートナーが指定する金融機関口座へお振込みします。
振込手数料は当社が負担します。最低支払額は設けません。
支払期日が金融機関の休業日にあたる場合は、その直前の営業日にお支払いします。
報酬の額は税別表示です。パートナーが適格請求書発行事業者である場合は、別途消費税相当額を加算してお支払いします。
法令により源泉徴収が必要となる場合は、源泉所得税額を控除してお支払いします。
口座情報の誤りにより振込ができなかった場合の再送金にかかる手数料は、パートナーのご負担となります。
第10条(報酬が発生しない場合)
次の場合、報酬は発生しません。既にお支払い済みの場合は、当社はその返還を請求できるものとします。
- パートナー自身またはパートナーと資本関係・支配関係のある法人が契約者となる場合
- 紹介先が本サービスの新規登録時に紹介コードを入力しなかった場合
- その他、第4条により紹介として取り扱われない場合
- 紹介先から初回の月額料金のお支払いが確認できない場合
- 対象契約が最低利用期間(6ヶ月)の満了前に終了した場合
- 紹介先の申込内容に虚偽があった場合、または紹介の獲得にあたり第11条の禁止事項に該当する行為があった場合
第11条(禁止事項)
パートナーは、次の行為を行ってはなりません。
- 本サービスの内容、料金、機能について虚偽または誇大な説明を行うこと
- 当社が公開していない条件を、当社の承諾なく紹介先に提示すること
- 当社の代理人または当社の一員であるかのように振る舞い、契約の締結その他の法律行為を行うこと
- 当社の商号、商標、ロゴ、ウェブサイトの内容を当社の書面による承諾なく使用すること
- 受信者の同意を得ない電子メールの一斉送信その他の迷惑行為により紹介を行うこと
- 検索連動型広告等において、当社の商号・サービス名を含むキーワードを当社の承諾なく購入すること
- 紹介コードを、クーポンサイト等の不特定多数が閲覧できる場所に掲載すること
- 紹介コードを第三者に譲渡、貸与、または売買すること
- 本制度を利用して不正に報酬を得ること、またはこれを試みること
- その他、当社の信用を毀損する行為
第12条(資格の停止および取消)
当社は、パートナーが本規約に違反した場合、事前の通知なくパートナーの資格を停止または取り消すことができます。
パートナーは、当社所定の方法により、いつでも本制度から退会できます。
資格の取消または退会があった場合、その時点で確定している未払報酬はお支払いしますが、
以後の継続報酬は発生しません。ただし、第11条の禁止事項に違反したことにより資格を取り消した場合は、未払報酬もお支払いしません。
本制度からの退会は、パートナーが本サービスの利用者である場合の利用契約には影響しません。
第13条(本規約の変更)
当社は、本規約および本制度の内容を変更することがあります。
変更後の内容は、本ページに掲載した時点から効力を生じます。パートナーに不利益となる重要な変更を行う場合は、
効力発生日の30日前までに当社に登録されたご連絡先へお知らせします。
変更後も紹介を継続された場合は、変更後の本規約に同意いただいたものとみなします。
なお、本規約の変更前に既に確定している報酬の条件は、変更の影響を受けません。
第14条(準拠法および管轄)
本規約の準拠法は日本法とします。
本制度または本規約に関して当社とパートナーとの間に紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。